苦情解決について

苦情申出窓口の設置

社会福祉法第82条の規定により、社会福祉法人宮崎福祉会では、本会が提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情・要望に迅速かつ適切に対応するための体制を整備しています。

本会における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置しています。

苦情解決責任者 各施設の施設長
苦情受付担当者 各施設の主任
第三者委員 受け付けた苦情を客観的に解決するため
第三者委員は3名で構成しています。

苦情解決の方法

  1. 苦情の受付
    苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
    なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
  2. 苦情受付の報告・確認
    苦情受付担当者が受け付けた苦情を、苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
  3. 苦情解決のための話し合い
  4. 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。 その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行ないます。
    ア 第三者委員の立会いによる苦情内容の確認
    イ 第三者委員による解決案の調整、助言
    ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認
  5. 苦情解決の公表
    個人情報に関するものや申出人が拒否した場合を除いて、苦情などの解決について、ホームページ等において公表し改善に努めます。
  6. 都道府県「運営適正化委員会」の紹介
    本事業者で解決できない苦情は、宮崎県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員に申し立てることができます。連絡先
    〒880-8515 宮崎県宮崎市原町2-22
    宮崎県福祉総合センター本館 3階
    TEL:0985-60-0822
    FAX : 0985-60-0823

苦情解決の報告

 

 

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