施設紹介

児童養護施設とは

児童福祉法に定められた児童福祉施設の一つで、保護者がいない、虐待されているなど家庭における養育が困難で、保護を必要としている子どもを入所させて養育する施設です。

1997年の改正児童福祉法では、「養護施設」の名称が「児童養護施設」と改称され、その機能も単に養護するだけでなく、退所後の支援を行い児童の自立を支援することが機能として付け加えられました。

施設の形態には大舎制、グループホームなどの形態があり、児童指導員が生活指導を行うほか、保育士、調理師、嘱託医などが配置されています。

また、2004年より、家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)と被虐待児個別対応職員が全施設に配置出来るようにになりました。